「在留資格認定証明書」は、海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶ際に、日本の入国管理局から交付してもらう書類です。在留手続に関する言葉は非常にたくさんあって少し分かりにくいので、説明します。
「在留資格認定証明書」とは、日本への入国を希望する外国人が、日本で行おうとする活動が在留資格や法律等の基準に適合しているかについて法務大臣が事前に審査をして、適合している場合に交付される書類です。
そのため、「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することはできません。また、「在留資格認定証明書」は「在留資格」でもありません。
少し難しくなりましたが、簡単に言うと、在外公館での査証発給のための推薦状のようなものです。
さて、ここからが本題です。
この在留資格認定証明書は、交付の日から3か月以内に査証とともに入国審査官に提出して上陸申請を行わないときは、効力を失うとされています。そのため、在留資格認定証明書の交付後、査証の発給を受け、在留資格認定証明書の交付後3か月以内に日本に入国する必要があります。
仮に、3か月を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
3か月を過ぎてしまった場合には、一律に入国できないというわけではなく、在留資格認定証明書交付の時点では上陸するための基準に適合していたという前提で審査されることとなります。その結果、3か月を過ぎてしまった場合でも許可がされることはあり得ます。