在留資格ブログ

入国管理局への届出に関する規定

入管法第19条の16には「所属機関等に関する届出」が規定されています。
これは、所属機関等に変更等があった場合は、14日以内に届出をしなければならないという規定です。

内容としては以下のとおりです。

  • 教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の在留資格を持っている人
    ⇒活動機関に変更等があった場合に届出が必要
  • 研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の在留資格を持っている人
    ⇒契約機関に変更等があった場合に届出が必要
  • 家族滞在、特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている人
    ⇒配偶者との離婚又は死別の場合に届出が必要

入管に関する手続きでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方