入管法第19条の16には「所属機関等に関する届出」が規定されています。
これは、所属機関等に変更等があった場合は、14日以内に届出をしなければならないという規定です。
内容としては以下のとおりです。
- 教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の在留資格を持っている人
⇒活動機関に変更等があった場合に届出が必要 - 研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の在留資格を持っている人
⇒契約機関に変更等があった場合に届出が必要 - 家族滞在、特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている人
⇒配偶者との離婚又は死別の場合に届出が必要
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