入国管理局とは、法務省に設置されており、出入国管理行政を行う機関のことです。
出入国管理行政とは、日本人や外国人の出入国の管理や日本にいる外国人の在留に関することです。一般的には、入国管理局のことを入管(にゅうかん)と略して使われることが多くなっています。
入国管理局の組織には、地方入国管理局(8か所)、地方入国管理局支局(7か所)、出張所(61か所)として設置されています。
主に以下のような場合に入国管理局で手続きをする必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
では入国管理局での手続きの中で寄せられるご相談とその回答を紹介していきます。
Q.本局に申請するよりも出張所に申請した方が審査は早いのですか?
A.本局と出張所の違いを知る必要があります。下記の表をご覧ください。
※1「在留関係諸申請」について
原則として申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所にて手続ができます。
※2「在留資格認定証明書交付申請」について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局。なお、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所がありますのでご注意ください。
例えば、外国人を外国から日本に呼び寄せるために、福岡入国管理局大分出張所で在留資格認定証明書交付申請をする場合は、その審査は福岡入国管理局で行われることになります。そのため、この場合は出張所よりも本局に申請した方が、審査は早くなります。
このように出張所では取り扱っていない業務もありますので、本局の方が審査は早いこともあります。また、出張所で取り扱っている業務であっても、必ずしも出張所に申請すれば審査が早くなるというわけではありませんので注意が必要です。
Q.申請する場合は、どこに申請すればいいのですか?
A. 住所地を管轄する入国管理局に申請します。
例えば、佐賀県に住所地がある外国人の場合は、福岡入国管理局佐賀出張所もしくは福岡入国管理局に申請します。なお、福岡入国管理局は九州全域を管轄するので、九州に住所地があれば申請が可能です。
Q.住居地の届出は入国管理局で可能ですか?
A.住居地の届出は、住居地を管轄する市区町村で行う必要があります。
日本に新たに住居地を定めた場合は、14日以内に市区町村に届出を行う必要があります。
また、住居地に変更があった場合も、14日以内に市区町村に届出を行う必要があります。
ちなみに、下記のような場合は入国管理局で届出をする必要があります。
- 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
- 所属機関に変更があった場合
(※所属機関が在留資格の基礎となっている場合に限ります。) - 配偶者との離婚等の場合
(※配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている場合に限ります。)
Q.会社や勤務先の住所が変わった場合は何か手続きが必要ですか?
A.住所地を管轄する入国管理局で「契約機関の所在地の変更」の届出が必要です。
この届出は変更したときから14日以内に手続きをしなければなりません。
届け出る内容としては、下記の3つです。
- 活動機関の所在地が変更した年月日
- 活動機関の名称及び変更前の所在地
- 活動機関の変更後の所在地