あまり聞きなれない言葉だと思いますが、入管法には「仮放免」という手続きが規定されています。
「仮放免」とは、入管法違反等で収容令書や退去強制令書の発付を受けて、外国人が収容された場合にその収容から解放される手続きのことです。刑事事件でいう「保釈」のようなイメージです。
この「仮放免」は請求することが必要で、本人のほかに代理人や配偶者等も請求することができます。「仮放免」の請求をした場合、収容されている方の情状や請求の証拠などが考慮されます。その結果、認められた場合は、300万円以内の保証金を納付させ、住居・行動範囲の制限などの条件を付けて「仮放免」となります。
ちなみに、保証金の代わりに保証書を差し出すことで「仮放免」となる場合もあります。
いずれにしても、「仮放免」は必ず認められるという性質のものではありませんので、そもそも収容されることのないよう普段から法令違反をしないように心掛けることが大切です。