入管法で規定される在留資格においては、「報酬を受ける活動」というものが重要な一つのポイントとなることがあります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)を所持する外国人の方が、従事する業務の分野での実績が評価されて、講演を依頼され、謝金を受け取る場合には、入管法違反となるのかどうか、という場合などです。
「報酬を受ける活動」とは、ある活動を行うことの対価として給付を受ける活動のことをいいます。
そして、例外として、入管法施行規則第19条の3には以下のように規定されています。
(臨時の報酬等)
第19条の3 法第十九条第一項第一号に規定する行として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬