「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「経営管理」などの、いわゆる就労ビザを持っている方の妻や子どもは家族滞在ビザを持っている方が多いかと思います。
この家族滞在ビザについても、在留期間更新許可申請をして在留期間の延長をしないといけないわけですが、注意しないといけないことがあります。
それは、資格外活動許可の申請です。
家族滞在ビザでも1週間に28時間以内であれば、アルバイトなどをすることができます。この許可のことを資格外活動許可と言いますが、在留期間更新許可申請をする際には資格外活動許可申請も忘れずに行わなければなりません。
通常、資格外活動許可は在留期間に応じて許可がされます。そのため、在留期間更新が許可された場合、新たな在留期間が設定されることになるのでその期間に応じた資格外活動許可を得なければなりません。
資格外活動許可を得ずに働いている場合は不法就労になることがあるので、注意してください。