当事務所へのお問い合わせで、「日本に在留する期間の延長はどのようにしたらいいんですか?」という質問が多々あります。
入管法の規定には、「・・・法務大臣は、・・・在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。」と規定されています。つまり、在留期間の更新は「許可することができる」ということですね。「許可することができる」という規定の仕方から考えると、当然「許可しないこともできる」ということです。
例えば、自分が持っている在留資格の資格外活動を無許可で行っていた場合や、法令違反をして処罰された場合などです。そのため、在留期間更新許可申請が必ず許可されるというわけではありません。申請の方法としては、必要書類を用意して在留期間更新許可申請をすることになりますが、必要書類は在留資格の種類によって異なります。
共通する必要なものとしては、原則として以下のものです。
- 在留期間更新許可申請書
- 顔写真
- 在留カードの写し(表裏)
- パスポート
- 手数料4,000円
これらの書類と在留資格に応じて必要とされる資料を添付して、在留期間更新許可申請をすることになります。
では、在留期間の更新でいくつか気になるところを書いていきます。
在留期間更新許可申請には3つの要件があります。
- 更新許可申請をする時に、更新をするのと同じ在留資格を持っていること
- 在留資格該当性があること
- 相当性があること
申請では、資料などを提出することでこれらのことを立証していきます。
在留期間の更新はいつからできるの?
原則として、現在の在留資格の期間満了の3か月ほど前から可能です。
在留期間更新をするとどれくらいの期間が許可されるの?
原則として、その在留資格の最長の期間となっていますが、実際には、必ず最長の期間であるというわけではありません。また、2回目以降の在留期間の更新で、同じ期間である場合は何かしらの疑義が持たれている可能性があるので、注意が必要です。
現在の在留資格の期限が切れる直前に申請するとどうなるんですか?
申請が受け付けられ、結果が出る前に現在の在留資格の期限が切れてしまった場合でも問題ありません。
・申請の結果が出る日
・在留期間が満了して2か月を過ぎた日
これらのどちらか早い日までは現在の在留資格で日本に在留することができます。