留学生の在留資格は「留学」であり、原則として就労することができません。
ですが、在留資格の本来の活動を阻害しない範囲内での収入を得る活動を希望する場合には、許可を得て働くことができます。この許可のことを、「資格外活動許可」といいます。
この許可をもらうことで、留学生はアルバイトをすることができますが、無制限にアルバイトをすることができるわけではなく、以下のような制限があります。
「1週間につき28時間以内」
(但し、教育機関等の学則で定める長期休業中は1日につき8時間以内)
※風俗営業や風俗関係営業のアルバイト先は認められません。
これに違反した場合、「資格外活動許可」が取り消されたり、「在留期間更新」や「在留資格変更」の審査の際に悪影響を及ぼします。更に、「専(もっぱ)ら」アルバイトをしていた場合は、在留資格そのものが取り消され、退去強制となってしまいます。
また、自分自身だけではなく、勤務先も「不法就労助長罪」として処罰される可能性があります。
そのため、留学生をアルバイトとして雇用する場合には、以下のことをしっかりと確認し、コピー等を保管することをお勧めします。
- 在留カードの表面で在留資格や在留期間を確認し、裏面で「資格外活動許可」を得ていることを確認する
- パスポートに「資格外活動許可」の証印が貼付されていることを確認する
留学生をアルバイトとして雇用する場合には、適正な確認を行うことが大切です。