例年12月・1月になると、4月入社の外国人留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されます。
外国人留学生採用のための在留資格変更許可申請では、労働条件通知書または雇用契約書の提出が必要とされています。
ここでは、労働条件通知書(雇用契約書)について説明します。
外国人留学生を在留資格「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合には、企業と外国人の「雇用関係」が必要であることから、在留資格変更許可申請においては労働条件通知書(雇用契約書)の提出が求められています。
労働条件通知書
労働基準法では、雇用主は労働者に対して労働条件の明示を義務付けており、特定の事項については書面での交付が必要です。労働条件通知書は雇用主から労働者に一方的に交付されるものです。
雇用契約書
雇用契約は民法で定められており、雇用主と労働者の合意により成立します。労働条件通知書とは異なり、双方の合意が必要となります。雇用契約書は合意の証明ではあるものの、書面交付義務はありません。
労働条件通知書と雇用契約書には上記のような違いがあり、在留資格変更許可申請で提出する書類については、労働条件通知書でも雇用契約書でも構いません。
ただし、労働基準法にしたがって、以下の事項が書面で交付されている必要があります。
書面の交付による明示事項
〇労働契約の期間
〇就業場所・従事する業務内容
〇始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇など
〇賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締め切り・支払いの時期
〇退職について
外国人を雇用する場合であっても、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。
また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件においても、「日本人と同等以上の報酬を得ること」との規定があり、学歴や経験・能力ではなく単に外国人であることを理由として賃金に差をつけることは認められておりませんので注意が必要です。