アルバイトをする方の多くが「留学」や「家族滞在」のビザをお持ちの外国人かと思います。
「留学」や「家族滞在」のビザでは本来、収入を伴う活動が認められていません。
そのため、アルバイトなどの収入を伴う活動を行う場合には「資格外活動許可」を得ておかなければなりません。この「資格外活動許可申請」は入国管理局で行うことになります。
また、「資格外活動許可」がある場合でも無制限に就労が許可されるわけではありません。
包括的許可の場合は、1週に28時間以内となっています。
外国人留学生等をアルバイトとして採用する場合は、「資格外活動許可」があるかどうかを確認する必要があります。