水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づいて、2022年3月1日午前0時より、外国人の新規入国制限の見直し(入国制限の緩和)が行われることとなりました。
ただし、入国者の上限を1日5,000人としているため、諸々の手続で混雑することが予想されます。
今回の緩和により、観光目的以外の以下の外国人の新規入国が認められます。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
これらの外国人が新規入国を行う場合には、日本国内にいる受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における事前申請を完了し、「受付済証」の発行を受けることによって、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められることとなります。
したがって、外国人が新規入国をするためには、ERFSにおける「受付済証」(The certificate for completion of registration to the ERFS)の発行が必須となります。
○ERFSでの申請手続き○
①ERFS(入国者健康確認システム)にログインするためのID申請を行う
※IDとパスワードの発行に1~2日程度
※登録メールアドレスは原則としてフリーメールは認められません。
ただし、例外的にフリーメールでも認められる場合があります。
②ERFSにログインし、入国者情報の登録を行い、事前申請を行う
③事前申請完了後すぐに受付済証が発行される
④受付済証をダウンロードし、入国者へ送信
これらの手続は第三者に依頼をして、代行により手続きを行うことが可能となっています。
⑤入国者が査証申請時に受付済証を提示
これらのERFSでの手続は代行により行うことが可能です。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。