技能実習制度は、外国人を対象として、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上国等への移転を図ることにより、開発途上国等の経済発展の支援に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習制度については、これまで「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に基づき、運用されていましたが、新たに「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が成立したことにより、平成29年11月1日からは技能実習法に基づき運用されています。
この技能実習法においては、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」との重要な規定がなされています。
技能実習制度においては、受入れ機関に応じて「企業単独型」と「団体監理型」に分けられ、現在の技能実習では多くが「団体監理型」となっています。
「団体監理型」では、新たに設立された「外国人技能実習機構」のもとで、事業協同組合等の非営利の監理団体に属する受入企業(実習実施者)が外国人技能実習生を受け入れることとなります。
団体監理型の技能実習では、大まかに以下のような流れとなります。
① 外国の送出し機関と監理団体の契約
② 受入企業(実習実施者)が監理団体へ技能実習生の受入申し込み
③ 送出し機関において、外国人技能実習生の選考
④ 外国人技能実習生と受入企業(実習実施者)との間で雇用契約の締結
⑤ 受入企業(実習実施者)において技能実習計画の認定申請
⑥ 外国人技能実習機構の調査に基づき技能実習計画の認定
⑦ 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請
⑧ 入国管理局により在留資格認定証明書交付
⑨ 在外公館において査証(ビザ)の発給申請
⑩ 在外公館における査証(ビザ)の発給後に、外国人技能実習生の入国