技能実習法の成立に伴い、平成29年1月25日に外国人技能実習機構が設立されました。
外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
外国人技能実習機構の主な業務としては、以下のとおりです。
□技能実習計画の認定
□実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
□実習実施者の届出の受理
□監理団体の許可に関する調査
□技能実習生に対する相談・援助
□技能実習生に対する転籍の支援
□技能実習に関する調査・研究 等