外国人技能実習生の受入に際して、第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習を受ける必要がありますが、その中で、講習手当を支払わなければなりません。
これについて注意すべき事項が以下のとおりです。
団体監理型の技能実習では、本邦における講習期間中は、技能実習生に係る雇用契約が未だ発効しておらず賃金収入がないので、監理団体は、技能実習生に対して我が国での生活上の実費として講習手当を支払うことが相当である。
講習手当の支払いに関する留意点は次のとおりとである。
(1)技能実習生の入国前に、講習手当の額を本人に示さなければならない。
特に、在留資格認定証明書交付申請において提出する「講習中の待遇概要書」では、講習手当の額、講習期間中の食費支給の方法などの記載が求められている。
(2)講習手当の支払者は監理団体であり、監理団体は定められた支給日(講習期間中のなるべく早期)に全額を、技能実習生に直接かつ確実に支払うことが必要である。また、支払に当たっては、技能実習生から支払簿に受領印(又は受領の署名)を徴する必要がある。
(3)講習手当の額については、食費や生活上の諸雑費等を考慮して決定されるべきである。
なお、講習への出席状況に応じて手当を増減するなどの取扱いは適切ではなく、また、講習中の宿舎は、監理団体又は実習実施者が無償で確保しなければならない。
(4)講習手当から監理団体等が負担するべき費用を控除してはならず、また講習手当から強制的に貯金させてはならない。
(5)監理団体が支払うべき講習手当の一部又は全部を支払わない場合には、不正行為(受入れ停止期間5年)として認定されることがある。