外国人技能実習生の受入において、監理団体は実習実施者と外国人技能実習生との間の雇用関係の成立のあっせんも業務の一つとして行うこととなります。
この雇用関係の成立のあっせんにつき、職業安定法という法律で以下のように規定がされています。
「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」
そのため、原則として、雇用関係の成立のあっせんという職業紹介事業を行おうとする場合には、厚生労働大臣の許可を受ける必要がありますが、監理団体については、技能実習法において以下のように定められています。
「監理団体は、職業安定法~中略~の規定にかかわらず、技能実習職業紹介事業(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及の求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんとすることを業として行うものをいう。)を行うことができる。」
そのため、監理団体の許可を受けた場合には、厚生労働大臣の許可を不要として、実習実施者と外国人技能実習生との間の雇用関係の成立のあっせんを業として行うことが可能です。