実習実施者(技能実習生を受け入れようとする者)は、技能実習計画の認定、実施の届出等の必要な手続きが多く規定されています。
その中で、「雇用対策法」に基づく、外国人雇用状況の届出についてみていきます。
すべての事業者は、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間等について、確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
この届出については、就労可能な在留資格を有する外国人だけではなく、留学生や家族滞在等のパートやアルバイトの外国人も対象となります。
そのため、技能実習生についても、外国人雇用状況の届出をしなければなりません。
なお、技能実習生が雇用保険の被保険者である場合には、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の備考欄に、在留資格・在留期間・国籍等・資格外活動等を記載して届け出ることとなります。