実習実施者(技能実習生を受け入れようとする者)は、技能実習計画の認定を受けることができますが、技能実習法においては、この技能実習計画の認定基準が定められています。
その中で、「技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。」という基準があり、そのうち技能実習責任者の選任が必要となりますが、これについて具体的にみていきます。
技能実習責任者は、以下の事項について統括管理する必要があります。
□技能実習計画の作成に関すること
□技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること
□法務大臣又は厚生労働大臣又は外国人技能実習機構に対する届出、報告、通知その他の手続きに関すること
□帳簿書類の作成及び保管並びに報告書の作成に関すること
□技能実習生の受入れの準備に関すること
□監理団体との連絡調整に関すること
□技能実習生の保護に関すること
□技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること
□関係機関との連絡調整に関すること