実習実施者(技能実習生を受け入れようとする者)は、技能実習計画の認定を受けることができますが、技能実習法においては、この技能実習計画の認定基準が定められています。
その中で、「技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。」という基準がありますが、これについて具体的にみていきます。
責任者に関しては、以下の選任を行う必要があります。
① 技能実習責任者
【要件】
□実習実施者又はその常勤の役職員である者
□技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督できる立場にある者
□過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者
② 技能実習指導員
【要件】
□実習実施者又はその常勤の役職員である者のうち、技能実習を行わせる事業所に属する者
□修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者
③ 生活指導員
【要件】
□実習実施者又はその常勤の役職員である者のうち、技能実習を行わせる事業所に属する者
※各要件に加えて、共通して、欠格事由に該当する者・過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者・未成年者については、なることができません。
※技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員については、各要件を満たすことができれば、兼務することも可能です。