技能実習制度において、「送出機関」とは、技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申し込みを日本の監理団体に取り次ぐ者のことを指します。
入管法に基づいた旧制度においては、技能実習生やその家族から保証金や違約金の徴収をする等の不適正な送出機関が散見されていた状況を受け、技能実習法に基づいた新制度においては、そのようなことのないように規制が強化されています。
具体的には、日本政府と送出国政府との間で二国間取決めを作成し、送出国においては、適正な送出機関のみを認定することで、規制強化を図ることとされています。