日本に中長期にわたって在留する(在留カードを持つ)外国人の中には、自営業を行っている方などは国民健康保険に加入しているかと思います。
国民健康保険では、その有効期限が定められており、原則として8月1日から7月31日になっています。
ただし、在留カードを持つ外国人の場合については、在留期限までが国民健康保険証の有効期限とされています。
そのため、在留期間を更新した場合には、新しい国民健康保険証を受けることとなります。
ただ、この手続きは各地方公共団体によって異なるので注意が必要です。
在留期間が更新されれば自動的に新しい国民健康保険証が送付される場合、在留期間が更新されれば国民健康保険の手続きが必要な旨の案内をする場合、ホームページ上で案内をするだけの場合などそれぞれです。
国民健康保険証の有効期限が切れたままの状態では、国民健康保険証を使って医療を受けることができませんので、自分の住んでいる役所でしっかりと確認しておくことが必要です。
その他にも以下のような場合には注意が必要です。
〇市区町村をまたぐ引っ越しをした場合
〇子どもが生まれた場合
〇外国から入国した場合
〇在留期間更新で新しい在留カードを受け取る前に国民健康保険証の憂苦期限が切れそうな場合