留学生が卒業後に就職先が決まらない場合、在留資格はどのようになるのでしょうか?
留学生は留学の在留資格を持っていると思うのですが、卒業すると留学ビザには該当しなくなるため、在留資格を変更しなければなりません。留学生が卒業後も就職活動を続ける場合は、就職活動を継続する在留資格への変更が可能です。
「継続就職活動のための特定活動」という在留資格です。
この在留資格への変更が可能な方は、「短期大学、大学、大学院を卒業した外国人」または、「専門士の称号を取得し専門学校を卒業した外国人」です。
この「継続就職活動のための特定活動」への在留資格の変更が許可された場合、6か月の在留が可能となります。また、1回の更新が可能なため、最長で1年の在留が可能です。なお、この就職活動の間に就職が決まり、入社までの期間がある場合は「内定者のための特定活動」に在留資格を変更する必要がありますのでご注意ください。
次に「継続就職活動のための特定活動」への在留資格変更に必要な書類についてです。
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真
- パスポート及び在留カード
- 経費支弁能力を証する資料
- 卒業証明書
- 大学等からの継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
※一般的な必要書類なので、この他にも書類が必要となる場合があります。
「継続就職活動のための特定活動」に在留資格を変更し、就職が内定して入社までに期間がある場合には、「内定者のための特定活動」に再度在留資格を変更し、実際に就職する際に「就労ビザ」へ在留資格を変更することになります。
「内定者のための特定活動」に関しては、「内定後1年かつ卒業後1年6カ月を超えない期間」が在留期間となります。