「留学」の在留資格を持つ外国人の方が資格外活動(アルバイト)を行おうとする場合には、資格外活動許可が必要です。この資格外活動許可には、活動内容に応じて「包括許可」と「個別許可」があります。
「包括許可」と「個別許可」の両方の許可を受けることも可能であり、すでにどちらかの許可を持っている方が、もう一方の許可を申請することも可能です。
〇包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は,資格外活動の包括許可が必要となります。
(注)包括許可における「事業を運営する活動」とは,雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動です。
これに該当しない場合は,下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。
【必要書類】
・申請書のみ
〇個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
- 次のいずれかに該当する場合,活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容,その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
なお,原則として,資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。
(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
【対象となる方】
(ア)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(イ)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(注)上記に該当しない場合であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
【必要書類】
・申請書
・大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
・大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
(2)次のいずれかに該当する場合
ア 申請に係る活動が語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
イ 本邦での起業を目的とした準備活動であること。
【必要書類】
・申請書
・活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)
〇その他
(1)個人事業主等として活動する場合等,客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となります。
(注)雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動は上記1の包括許可のみで就労可能です。
(注)資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは,単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり,新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合,事業所を設けて活動する場合等は,その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。
【必要書類】
・申請書
・当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)
(2) 業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合
業務委託契約や請負契約等により,標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合,資格外活動の個別許可が必要となります。
(注)当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は,上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能です。
【必要書類】
・申請書
・当該契約内容について説明する文書(任意様式)
(3)「文化活動」の在留資格をもって在留する方のうち,次に該当する方は,原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。
いわゆる外国大学の日本分校,日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方。
日本に在留する留学生の多くが資格外活動(アルバイト)を行っています。昨今では、フードデリバリーサービス等が急速に普及してきており、その配達員として働く方も多いのではないかと思います。この場合にも資格外活動許可が必要となりますが、フードデリバリーサービスの中には「雇用契約」ではなく「業務委託契約」という労働形態をとっているところもあります。このような場合には、一般的に留学生が申請をする「包括許可」ではなく、「個別許可」が必要となりますので、注意が必要です。