2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「特定技能」について、「1号特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託」を見ていきます。
【根拠条文】
法第2条の5
5 特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)
が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の
実施を委託する場合には,当該特定技能所属機関は,第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合す
るものとみなす。
・特定技能所属機関は、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託することができる
・登録支援機関に全部の実施を委託した場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされる
・登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受ける場合については,特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされるものであることから,特定技能所属機関は当該支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできない。
ただし,特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には,特定技能所属機関の責任の下で複数の第三者に委託することができる。
・特定技能所属機関から支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は,当該委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない(法第19条の30第1項)とされていることから,委託を受けた支援業務を更に委託することは認められない。ただし,支援の実施に当たって, 支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは差し支えない。