入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格により確認された技能を要する宿泊施設のおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
なお、宿泊分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
751 旅館、ホテル
759 その他の宿泊業