在留資格ブログ

分野別運用方針(造船・舶用工業)

入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。

~概要~

◆受入れ見込数
 造船・舶用工業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大1万3,000人であり、受入れの上限とする。

◆人材の基準
 造船・舶用工業分野においては、以下の試験の合格者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。
また、特定技能1号の在留資格については、第2号技能実習修了者は、技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。
(1) 1号特定技能外国人
ア 技能水準(試験区分)
1  造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(溶接)
2  造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(塗装)又は技能検定3級(塗装)
3  造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(鉄工)又は技能検定3級(鉄工)
4  造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(仕上げ)又は技能検定3級(仕上げ)
5  造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(機械加工)又は技能検定3級(機械加工)
6  造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)(電気機器組立て)
又は技能検定3級(電気機器組立て)

イ 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

(2) 2号特定技能外国人
ア 技能水準(試験区分及び実務経験)
 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」

イ 実務経験
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。

◆1号特定技能外国人が従事する業務
 上記の造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称)に対応する業務

◆2号特定技能外国人が従事する業務
 溶接(手溶接、半自動溶接)

◆特定技能所属機関に対して課す条件
 ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
 イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
 ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
 エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

◆特定技能外国人の雇用形態
 直接雇用に限る。

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