入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
外食業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大5万3,000人であり、受入れの上限と
する。
◆人材の基準
外食業分野においては、以下の試験の合格者又は第2号技能実習修了者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
「外食業技能測定試験(仮称)(漁業)」
(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
◆1号特定技能外国人が従事する業務
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
イ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業
特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
エ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
カ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。