入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
介護分野においては、以下の試験等の合格者等又は第2号技能実習修了者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
ア 「介護技能評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
(2) 日本語能力水準
ア 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、
「介護日本語評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
◆1号特定技能外国人が従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた、入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としな
い。
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を条件とすること。
イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。