2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「宿泊分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・宿泊分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・旅館業法に基づく、旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいること。
・旅館業法の許可を受けていること。
・一号特定技能外国人に風営法に規定する施設において就労させないこと。
・一号特定技能外国人に風営法に規定する接待を行わせないこと。
・国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、前3号を満たす登録支援機関に委託すること。