2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「介護分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・介護分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・一号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。
・一号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
・厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、一号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、一号特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。