外国人の方が日本に入国するためには、原則として在留資格を取得する必要があります。
ですが、例えば観光や保養・親族訪問・商談などで日本に入国することもあるかと思います。その時に、わざわざ煩雑な手続きをして、時間も手間もかけて在留資格を取得する必要があるなら、日本に入国する人が減ってしまいますね。そこで、日本の入管法の規定によると、報酬を得る活動を行わない90日以内の日本滞在は短期滞在ビザを取得することができます。
手続きの流れとしては、下記のようになります。
- 申請に必要な書類の収集
- 申請人の居住地最寄りの日本大使館または総領事館等で申請
- 日本大使館または総領事館等による審査
- 短期滞在ビザの発給
- 日本に入国
この場合に、在外日本公館での審査期間は概ね1週間前後であることが多いです。短期滞在ということもあり、他の在留資格に比べると審査に必要な時間はかなり短くなっています。また、短期滞在の目的であれば、そもそもビザが免除となる国・地域があります。アメリカ合衆国・韓国・シンガポール・カナダ・アルゼンチン・スペインなどの全部で66の国と地域が定められています。
これらは、90日以内(タイ・ブルネイは15日以内)の報酬を得る活動を行わない日本滞在ではビザが免除されます。
短期滞在ビザの種類には、1次ビザと数次ビザ(マルチビザ)があります。
1次ビザ | 有効期間内に一度しか入国できないビザ |
数次ビザ (マルチビザ) |
有効期間内であれば複数回入国できるビザ |
1次ビザが一般的な短期滞在ビザですが、一定の条件を満たすことで数次ビザを申請することが出来ます。
主に、株式上場企業のビジネスマンの商用目的や科学者などの文化人・知識人が利用することになり、ビザの有効期間も1年、3年、5年と割と長くなっています。ですが、一定の条件を満たさない限りは数次ビザ(マルチビザ)を申請することはできません。
「観光でまた行きたいから、マルチビザを申請したい」と思っても、多くの方は1次ビザしか申請が出来ませんので、ご注意ください。
観光などの目的で報酬を得る活動を行わない90日以内の日本滞在をしたい場合は、短期滞在ビザを取得することになるのですが、どこで取得すればいいのでしょうか。
短期滞在ビザの申請窓口は、日本大使館や総領事館です。
申請方法としては3種類あります。
- 申請人本人が申請
- 委任状を所持する代理人が申請
- 日本大使館や総領事館が承認した代理申請機関が申請
※場合によっては、本人出頭のみ・代理申請機関経由のみとしているところもあるので、事前の確認が必要です。
上記1.のパターンで申請する人が多いと思うのですが、この時に注意してほしいことがあります。
短期滞在ビザの申請窓口は、日本大使館や総領事館と言いましたが、どこの日本大使館や総領事館かということが重要です。
申請人の「出身国又は居住国の最寄りの日本大使館や総領事館」が原則として申請窓口になります。ですので、例えばどこかの国を旅行中に短期滞在ビザを取得しようと思っても、取得できないことがほとんどです。やむをえない事情がない限りは、原則として申請人の「出身国又は居住国の最寄りの日本大使館や総領事館」が短期滞在ビザの申請窓口になります。
この申請窓口に関しては間違えられる方が多いので、しっかりと確認しておきましょう。