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観光や友人・知人・親族の訪問、商談などで
日本に短期間滞在したい場合は短期滞在ビザが必要です。
「観光ビザ」や「商用ビザ」と呼ばれることもありますが、15日・30日・90日の
在留期間で日本に在留することができます。
ただし、報酬を得る活動を行ってはいけません。また査証免除措置がとられている
国の場合は「短期滞在ビザ」を取得する必要はありません。
この「短期滞在ビザ」を発給してもらうためには、入国したい方のいる現地の日本大使館や領事館での手続きが必要になり、その手続きの際に日本で作成した書類が必要になることがあります。
この場合には、日本で作成した書類・資料等を本人に送付し、現地の日本大使館・領事館で
「短期滞在ビザ」の発給の申請をしてもらう必要があります。
個人で必要書類の準備をしたり、記述内容を吟味するには
膨大な時間と労力がかかってしまいます。
- 短期滞在ビザの申請方法がわからない
- 資料として何を準備したらいいかわからない
- 自分で申請して発給されなかったら不安だ
- 自分で申請して発給されなかったことがある
- 軽微な交通違反(駐車違反など)があるから不安だ
- 準備する書類に書くべき内容がわからない
短期滞在ビザ申請でお困りであればぜひ私にお任せください!
あなたのストレスを解消することがビザ申請の専門家としての私の仕事です。
すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。
- 申請手続きをどこよりも迅速に効率よく受けられる
- ビザ手続きのプロとして的確なアドバイスを受けられる
- お客様の代わりに役所に行って必要書類を収集
- お客様のわからないことに対してすぐに電話・メールで対応
- 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
- お客様とのヒアリングを重ねて効果的な申請理由書を作成
- お客様が入国管理局に出向く必要は全くありません
ビザ申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが自慢です。
- 初回相談無料
さらにご依頼後のメール・電話での無料相談 - 返金保証あり
申請が不許可の場合は着手金の返金、または追加料金なしでの再申請
※個人のお客様で当職が返金保証対象と判断させていただく案件に限ります - 出張相談サービス
平日の夜・土日などお客様のご都合に合わせた時間、エリアにどこでも伺います
(福岡・佐賀・熊本・大分全域)
申請手続き | 料金 |
---|---|
短期滞在ビザ申請 | ¥44,000~ |
短期滞在ビザは日本国内では申請ができず、在外公館で申請しなければなりません。
そのため、国により必要書類が違います。
【中国人の方が親族を訪問したい場合の必要書類】
※日本で準備する資料です。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
当事務所では在外公館に対して十分な説明・立証をするために、
それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
Q.初回の面談やメールによる相談はお金がかかりますか?
A.当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積りを作成します。このお見積りに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまで費用が発生することはありませんので、ご安心ください。
Q.相談していることを他人に知られたくないのですが…。
A.法律によって行政書士には守秘義務が課せられています。常にお客さまの秘密を厳守した対応をさせていただきますので、ご安心ください。
Q.費用はどれくらいかかりますか?
A.当事務所では、皆様に対しての費用の分かりやすさにも心がけております。ホームページ上で概算の費用をご案内しております。ご依頼内容によって費用をお安くできる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
在留資格取得の手続きは面倒で分かりにくく、最初は多くの方がストレスと不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。ですが、私にご依頼いただきすべての業務が終わった時の皆様の安心された表情、お喜びの表情を見るのが私の楽しみであり、やりがいでもあります。
幸いにもご依頼いただいた皆様方から「ありがとうございます!」とのお言葉を頂きますが、私は皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
私が大切にするものの一つに〝縁〟という言葉があります。
〝糸〟(いと)と〝彖〝(たん)という字でできていて、織物の端の部分のことを指す言葉だったそうです。それから〝縁〟(えん)と使われるようになったようです。詳しい語源は不明ですが、私はいつもこのように考えています。
「織物の端のように、ないがしろにするとすり切れてしまい、大事にするとしっかりと続く。」
皆様との確かな〝縁〟が築けることを心よりお待ちしております。
行政書士 山中賢一
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