在留資格ブログ

留学生と家族の呼び寄せ

留学生

外国人が就労する場合に、正社員だけではなく、アルバイトとして就労することも可能です。

この場合、留学ビザで資格外活動許可を得ている留学生がアルバイトをするケースが多いかと思います。

留学ビザの場合は、教育を受けるために日本に来ているため、就労ビザと違って原則として1週に28時間以内の就労しかできません。

このように留学ビザで在留する留学生も家族を呼び寄せることはできるのでしょうか?

 

家族の呼び寄せ

留学生が家族を呼び寄せることは可能です。

呼び寄せる方法としては、2つのパターンがあります。

①短期滞在ビザ(観光・親族訪問等)

②家族滞在ビザ

 

留学生の多くが希望するのは、②家族滞在ビザです。この家族滞在ビザは90日を上限とする短期滞在ビザとは違い、1年や3年の滞在も可能です。

 

留学生の家族滞在ビザ

〇呼び寄せることができる家族

配偶者(夫や妻)と子ども

 

〇呼び寄せることができる在籍校

大学院・大学・専修学校専門課程(専門学校)・一部の日本語学校

 

〇申請のポイント

ポイントはたくさんありますが、最大のポイントは扶養能力です。

留学生はそもそも教育を受けるために来日しているので、アルバイト(資格外活動許可)以外にお金を稼ぐことができません。したがって、母国の両親からの送金(仕送り)自身のアルバイトからの貯蓄奨学金等で扶養能力を立証していく必要があります。

 

留学生・専門学校・大学向けサポートは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方