就労ビザには日本語能力が必須か?
いわゆる就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」等)においては、入管の審査の過程で日本語能力は必須の要件ではありません。
しかし、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、通訳・翻訳業務については日本語能力が一定レベル以上でないとそもそも通訳や翻訳ができないため、日本語能力は必須です。
また、日本語の理解ができないと行えない業務などについても同様です。
入管における日本語能力の判断
就労ビザの申請について、入管の審査の過程で、日本語能力が一定レベル以上であるかの判断としては、日本の大学(4年制大学や短期大学)を卒業しているかどうか・海外の大学で日本語を専攻しているかどうか・日本語能力試験等があります。
外国人雇用と日本語能力
外国人を雇用し、就労ビザを申請する際には、前述のとおり日本語能力が必須ではないケースもあります。
外国人を雇用する企業は、雇用した外国人が日本語を十分に理解できずにコミュニケーションがとれない状況では業務を行うこと自体が難しいということを現実的な問題として、雇用の段階からしっかりと考慮しておく必要があります。
したがって、雇用する外国人が業務に十分な日本語を理解しているかどうかを的確に把握しておくようにしておきたいところです。