日本に在留する外国人の方が、母国に帰る場合や海外に旅行に行く場合にはあらかじめ再入国許可を得ておくと、再度日本に入国する際に再度ビザを取得したりする必要がなくなります。
出国前に再入国許可を取得せずに、一時的に日本を出国した場合、これまでの在留期間が継続していないものとなるため、永住許可申請や帰化許可申請を考えている外国人は注意が必要です。
平成24年7月9日から新しい入管法が施行されて、この再入国許可も、より利用しやすくなりました。
これまでは、出国する場合は入国管理局に再入国許可申請をして再入国許可を取得する必要がありましたが、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国して1年以内に日本に再入国する場合は、再入国許可を取得する必要がなくなりました。
ですが、出国して1年以内に再入国する予定がない場合は、再入国許可を取得する必要があるので要注意です。
また、自分が持っている在留資格の在留期限を超えて再入国許可がされることはないので、再入国許可申請をする場合は早めに手続きを行いましょう。