永住許可を取得できると在留活動や在留期限に制限がなくなり自由な活動ができます。
単純労働や他の在留資格の活動も可能となり、就労面では日本人と同様に扱われ、
非常に安定した生活を営むことができます。
しかし、永住許可取得後も外国人であることに変わりはなく、在留カードの携帯・提示、在留カードの有効期間の更新等は必要であり、退去強制事由に該当すれば退去強制となります。
永住者の在留資格を得るためには多くのハードルを越えなければいけません。
入国管理局に提出する書類には完璧さが求められます。
個人で必要書類の準備をしたり、記述内容を吟味するには
膨大な時間と労力がかかってしまいます。
- 永住許可申請ができる基準を満たしているかわからない
- 役所に何度も足を運びたくない
- 立証資料として何を準備したらいいかわからない
- 自分で申請して不許可になったら不安だ
- 自分で申請して不許可になったことがある
- 軽微な交通違反(駐車違反など)があるから不安だ
- 安定した生活の立証をすることに不安がある
永住許可申請でお困りであればぜひ私にお任せください!
あなたのストレスを解消することがビザ申請の専門家としての私の仕事です。
すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。
- 申請手続きをどこよりも迅速に効率よく受けられる
- ビザ手続きのプロとして的確なアドバイスを受けられる
- お客様の代わりに役所に行って必要書類を収集
- お客様のわからないことに対してすぐに電話・メールで対応
- 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
- お客様とのヒアリングを重ねて効果的な申請理由書を作成
- お客様が入国管理局に出向く必要は全くありません
ビザ申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが自慢です。
- 初回相談無料
さらにご依頼後のメール・電話での無料相談 - 返金保証あり
申請が不許可の場合は着手金の返金、または追加料金なしでの再申請
※個人のお客様で当職が返金保証対象と判断させていただく案件に限ります - 出張相談サービス
平日の夜・土日などお客様のご都合に合わせた時間、エリアにどこでも伺います
(福岡・佐賀・熊本・大分全域)
申請手続き | 料金 |
---|---|
永住許可申請 | ¥108,000~ |
永住許可を申請するためにはこれらの書類が必要です。
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード(外国人登録証)
- 理由書
- 身分関係を証明する資料
- 申請人を含む家族全員の住民票
- 申請人の職業を証明する資料
- 直近3年分の課税証明書
- 直近3年分の納税証明書
- 申請人の資産を証明する資料
- 身元保証書
- 日本への貢献に係る資料
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
当事務所では入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、
それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
Q.初回の面談やメールによる相談はお金がかかりますか?
A.当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積りを作成します。このお見積りに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまで費用が発生することはありませんので、ご安心ください。
Q.相談していることを他人に知られたくないのですが…。
A.法律によって行政書士には守秘義務が課せられています。常にお客さまの秘密を厳守した対応をさせていただきますので、ご安心ください。
Q.費用はどれくらいかかりますか?
A.当事務所では、皆様に対しての費用の分かりやすさにも心がけております。ホームページ上で概算の費用をご案内しております。ご依頼内容によって費用をお安くできる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
在留資格取得の手続きは面倒で分かりにくく、最初は多くの方がストレスと不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。ですが、私にご依頼いただきすべての業務が終わった時の皆様の安心された表情、お喜びの表情を見るのが私の楽しみであり、やりがいでもあります。
幸いにもご依頼いただいた皆様方から「ありがとうございます!」とのお言葉を頂きますが、私は皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
私が大切にするものの一つに〝縁〟という言葉があります。
〝糸〟(いと)と〝彖〝(たん)という字でできていて、織物の端の部分のことを指す言葉だったそうです。それから〝縁〟(えん)と使われるようになったようです。詳しい語源は不明ですが、私はいつもこのように考えています。
「織物の端のように、ないがしろにするとすり切れてしまい、大事にするとしっかりと続く。」
皆様との確かな〝縁〟が築けることを心よりお待ちしております。
行政書士 山中賢一