よくある誤解なのですが、外国人でも結婚すれば自動的に
日本で暮らすことができるとお考えの方も多いかもしれません。
ですが、実際には在留資格(ビザ)がなければ日本で暮らすことはできません。
また、結婚して申請をすれば必ずビザを取得できるというわけでもありません。
なぜかというと、残念なことに日本へ入国・在留するビザを取得する目的での
「偽装結婚」が非常に多いためです。
外国人配偶者が結婚した場合は、
一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」を下記のような場合に取得することができます。
- 日本人と婚姻した場合
- 日本人の特別養子になった場合
- 日本人の子として生まれた場合
「結婚している」という事実だけではなく、実際に同居して協力し扶助し、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを入国管理局の審査に際して説明・立証する必要があります。
このような実情があるために、真正な結婚であっても説明や立証が不十分で不許可となり、日本と海外で別々に暮らすことになってしまうこともあるのです。こうなってしまわないためにも、真正な結婚であるという十分な説明・立証が必要不可欠です。
- 許可が出るまでの期間を短くしたい
- 役所に何度も足を運びたくない
- 偽装結婚でないことの立証をすることに不安がある
- 結婚後の安定した生活の立証をすることに不安がある
- 立証資料として何を準備したらいいかわからない
- 自分で申請して不許可になったら不安だ
- 自分で申請して不許可になったことがある
結婚・配偶者ビザ申請でお困りであればぜひ私にお任せください!
あなたのストレスを解消することがビザ申請の専門家としての私の仕事です。
すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。
- 申請手続きをどこよりも迅速に効率よく受けられる
- ビザ手続きのプロとして的確なアドバイスを受けられる
- お客様の代わりに役所に行って必要書類を収集
- お客様のわからないことに対してすぐに電話・メールで対応
- 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
- お客様とのヒアリングを重ねて効果的な申請理由書を作成
- お客様が入国管理局に出向く必要は全くありません
ビザ申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが自慢です。
- 初回相談無料
さらにご依頼後のメール・電話での無料相談 - 返金保証あり
申請が不許可の場合は着手金の返金、または追加料金なしでの再申請
※個人のお客様で当職が返金保証対象と判断させていただく案件に限ります - 出張相談サービス
平日の夜・土日などお客様のご都合に合わせた時間、エリアにどこでも伺います
(福岡・佐賀・熊本・大分全域)
申請手続き | 料金 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | ¥108,000~ |
在留資格変更許可申請 | ¥108,000~ |
在留資格更新許可申請 | ¥ 54,000~ |
永住許可申請 | ¥108,000~ |
結婚・配偶者ビザを申請するためにはこれらの書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人の戸籍謄本
(発行後3カ月以内のもの) - 日本人の住民票
(発行後3カ月以内で世帯全員記載のもの) - 日本人の所得を証明する書類
- 日本人の職業を証明する書類
- 身元保証書
- 質問書
(手書きの方が好印象) - スナップ写真
- お二人の交際歴を証する資料
- 外国人の顔写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6カ月以内に撮影したもの - 外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 外国人のパスポートのコピー
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
当事務所では入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、
それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
Q.初回の面談やメールによる相談はお金がかかりますか?
A.当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積りを作成します。このお見積りに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまで費用が発生することはありませんので、ご安心ください。
Q.相談していることを他人に知られたくないのですが…。
A.法律によって行政書士には守秘義務が課せられています。常にお客さまの秘密を厳守した対応をさせていただきますので、ご安心ください。
Q.費用はどれくらいかかりますか?
A.当事務所では、皆様に対しての費用の分かりやすさにも心がけております。ホームページ上で概算の費用をご案内しております。ご依頼内容によって費用をお安くできる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
在留資格取得の手続きは面倒で分かりにくく、最初は多くの方がストレスと不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。ですが、私にご依頼いただきすべての業務が終わった時の皆様の安心された表情、お喜びの表情を見るのが私の楽しみであり、やりがいでもあります。
幸いにもご依頼いただいた皆様方から「ありがとうございます!」とのお言葉を頂きますが、私は皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
私が大切にするものの一つに〝縁〟という言葉があります。
〝糸〟(いと)と〝彖〝(たん)という字でできていて、織物の端の部分のことを指す言葉だったそうです。それから〝縁〟(えん)と使われるようになったようです。詳しい語源は不明ですが、私はいつもこのように考えています。
「織物の端のように、ないがしろにするとすり切れてしまい、大事にするとしっかりと続く。」
皆様との確かな〝縁〟が築けることを心よりお待ちしております。
行政書士 山中賢一
