永住許可の場合は許可取得後も外国人ですが、帰化許可の場合は許可取得後は外国籍を失い、日本国籍を取得し日本人となります。帰化許可を取得すると日本国籍を取得し日本人となるため、日本人であることの利益を享受することができます。退去強制もなく在留カードの携帯義務もなくなります。
そもそも、帰化とは何なのでしょうか?
国籍法第4条第1項には、「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」と規定されています。つまり、他の国籍を失い、別の国の国民となることを言います。この帰化の手続きとしては、住所地を管轄する法務局で申請をすることになります。
では、帰化の具体的な条件について見ていきましょう。
帰化の法律上の条件としては、原則及び例外を含め、全部で5パターンあります。
これらは全て国籍法という法律で定められています。
パターンⅠから順番に見ていきます。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の原則であるパターンⅠの条件です。
原則としては、これらの条件を満たして帰化許可申請をすることになります。
現に日本に住所を有し、下記のいずれかに該当する者
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
上記ア、イ、ウのいずれかに加え、下記を満たす必要があります。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の例外であるパターンⅡの条件です。
このパターンⅡは、パターンⅠの「1.引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条件が緩和されたものです。つまり、「1.引き続き5年以上日本に住所を有すること」が満たせなくても、上記のア、イ、ウのいずれかを満たせば良いということです。
下記のいずれかに該当する者
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
上記ア、イのいずれかに加え、下記を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の例外であるパターンⅢの条件です。
このパターンⅢは、パターンⅠの「1.引き続き5年以上日本に住所を有すること」、
「2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という条件が緩和されたものです。
つまり、「1.引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」が満たせなくても、上記のア、イのいずれかを満たせば良いということです。
下記のいずれかに該当する者
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後の日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
上記ア、イ、ウ、エのいずれかに加え、下記を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の例外であるパターンⅣの条件です。
このパターンⅣは、パターンⅠの「1.引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」、「4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」という条件が緩和されたものです。
つまり、「1.引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」、「4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が満たせなくても、上記のア、イ、ウ、エのいずれかを満たせば良いということです。
日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、法務大臣がその帰化を許可することができる
これが帰化許可申請の例外であるパターンⅤの条件です。
このパターンⅤは、パターンⅠの原則に関わらず、国会の承認を得て、法務大臣が許可できるとするものです。
以上が、原則及び例外も含めた帰化許可申請の条件です。
帰化許可申請は、準備に手間や時間のかかる手続きです。
帰化のことでお悩みであればお気軽にご相談ください。