国籍法第4条第1項には、
「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」と規定されています。
つまり、他の国籍を失い、別の国の国民となることを言います。
そして、国籍法第5条第1項には、
「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。(以下省略)」と規定されています。
この点につき、外国人に対して日本の国籍を与えるかどうかについては、日本国家が様々な事情を考慮して決定することができる高度な政治的事項と考えられることから、帰化の許可について、広く裁量権を有しているものと考えられます。
そのため、帰化の許可をしないことが違法とされるのは、裁量権の濫用又は逸脱がある場合に限られるとされています。
以上のことから、帰化許可申請については、慎重に進める必要があります。
帰化のことでお悩みの方、お気軽にご相談ください。