在留資格「定住者」の要件には、「素行が善良であるもの」というものがあります。
この「素行善良要件」は平成18年に追加されたものですが、「定住者」の在留資格を持つ外国人による犯罪が相当数発生していること、これらの者による重大事件の発生し、日本国民の治安に対する不安が高まっているなどの理由を法務省は挙げています。
このような経緯で、定住者の要件が追加されたわけですが、具体的にどのようになっているのかを見てみます。
次のいずれにも該当しない場合に「素行が善良」であるものとする。
- 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがある者
- 少年法による保護処分が継続中の者
- 日常生活又は社会生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
- 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者
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