在留資格「教育」とは?
―在留資格「教育」―
日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
Ex). JETプログラム等により各種学校に配属されるALT(外国語指導助手)など
〇教育機関以外の一般企業等で教育活動をする場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」となります。
〇大学等での教育活動等については、在留資格「教授」となります。
※JETプログラムとは、「語学指導等を行う外国青年招致事業」(The Japan Exchange and Teaching Programme)の略称で、外国青年を承知して地方自治体等で任用し、外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る事業です。地方自治体が総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)の協力の下に行う正解最大規模の人的交流プログラムです。JET参加者は、ALT(外国語指導助手)、CIR(国際交流員)、SEA(スポーツ国際交流員)の三つの職種に分類されます。
在留資格「教育」の基準
―基準―
教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合には、次のいずれにも該当していること。
Ⅰ 下記のいずれかに該当していること
①大学卒業又はこれと同等以上の教育を受けたこと
②行おうとする教育に必要な科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
③行おうとする教育の免許を持っていること
Ⅱ 外国語の教育の場合は当該外国語による12年以上の教育を受けていること。それ以外の教育の場合は、当該科目の教育について5年以上の実務経験があること
Ⅲ 日本人と同等額以上の報酬を受けること
ただし、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、上記Ⅰに該当すること。
〇日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校で教員として教育をする活動に従事する場合には、基準に適合する必要はありません。
〇教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合に、基準に適合する必要があります。
Ex).いわゆる外国語指導助手(ALT)などが該当します。
〇卒業した大学については、日本の大学のほか、外国の大学も含まれます。
〇インターナショナルスクールの教員等については、上記基準の但し書きのとおり基準Ⅰのみを満たせば足ります。
〇初等教育とは、小学校及び幼稚園段階の教育をいいます。
〇中等教育とは、中学校及び高等学校段階の教育をいいます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違い
ALTや外国語講師として働く場合等には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」なのか在留資格「教育」なのかが分かりにくい部分があります。
在留資格「教育」と在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、働く「場所」によって区分されます。
【在留資格「教育」】
小学校、中学校、高等学校等の教育機関での教育活動
【在留資格「技術・人文知識・国際業務」】
教育機関以外の機関において、自然科学・人文科学分野に属する技術知識を要する業務に従事する活動
したがって、学校に雇用されてALTとして働く場合だけでなく、民間企業に雇用されて教育機関に派遣される場合についても、在留資格「教育」に該当することとなります。
!!要注意!!
民間企業で語学講師として働きながら、同時にALTとして教育機関に派遣される場合等も想定されます。
この場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と在留資格「教育」の両方に該当することとなります。
しかし、一人の外国人は一つの在留資格しか有することはできないため、主たる活動に関する在留資格を得て、従たる活動は資格外活動許可を得る必要があります。
この場合の資格外活動許可は、「包括許可」ではなく「個別許可」となります。