在留資格や査証(ビザ)の申請の際に、「身元保証書」という書類を提出することがあります。
やはり気になるのは、身元保証人にどこまでの責任があるのかということでしょう。
日本には、「身元保証ニ関スル法律」(通称「身元保証法」)という法律があります。ここで言う「身元保証人」とは、使用者と被用者との関係において、被用者が使用者に損害を与えた場合に、その損害を負担する人のことを言います。
簡単に言うと、従業員が会社に損害を与えた場合にそれを保証する人のことです。
日本の身元保証法では、身元保証人はその範囲で損害を賠償しますが、在留資格の申請の場合での「身元保証人」は違います。
在留資格や査証(ビザ)の申請の場合での「身元保証人」とは、法的な責任ではなく道義的な責任を負い、在留資格や査証(ビザ)の申請人である外国人の日本での滞在が適法に行われることに対して保証をする人のことです。例えば、滞在費や帰国費用、日本の法令の遵守などです。
ただし、身元保証人とは言え、虚偽申請に加担した場合は当然その責任は問われることになります。