退去強制の中でも最も多くの割合を占めるのはオーバーステイ(不法残留)です。そもそもオーバーステイとは与えられた在留資格の在留期限を過ぎても、更新等をせずに不法に日本に在留することです。
オーバーステイとなってしまうと退去強制事由に該当します。そして、強制的に日本から追放されるとなると、上陸拒否の期間が5年又は10年となってしまいます。しかし、「出国命令制度」によって出国すると上陸拒否の期間が1年間と軽減されます。この退去強制とは異なり、オーバーステイでも自主出頭した場合には出国命令制度の適用を受けられることがあります。
出国命令制度で出国した場合の上陸拒否期間は1年となりますが、退去強制手続きの過程で、このまま日本に在留できそうな場合は、在留特別許可という方法の選択も考えることが可能です。在留特別許可が認められれば、出国して1年の経過を待つ必要もなくなります。ですが、在留特別許可は非常に困難になることが予想されますので、しっかりと考える必要があります。
退去強制となると5年間又は10年間日本に入国することができなくなります。そこで、オーバーステイの外国人の減少を図るという目的で出国命令制度というものがあります。
退去強制の場合は、入国管理局に身柄を収容されての手続きです。
出国命令制度の場合は、オーバーステイの外国人が自主的に入国管理局に出頭し、下記の要件を満たすことで、身柄を収容されずに簡易な手続きで出国することができます。
- 自ら入国管理局に出頭したものであること
- 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
- 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
- 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
これにより、出国命令が出されると出国期限までの間は適法に日本に在留していることとなります。但し、自主的な出国に必要な準備に限られます。更に、出国命令を受けて出国した外国人の上陸拒否期間は1年に短縮されることになります。
退去強制手続きの過程で日本に在留できる可能性がある場合には、あえて在留特別許可という選択肢もあるので、現状や要件をしっかり把握して手続きを進める必要があります。