日本にいる外国人の方の配偶者や子どもで家族滞在ビザを持っている方はたくさんいらっしゃるかと思います。
家族滞在ビザとは、外国人である扶養者から扶養を受ける配偶者や子どものビザです。
このような状況で、扶養者である外国人の方が永住者となった場合、家族滞在ビザはどのようになるのでしょうか?
扶養者である外国人の方が、永住者となる前は、その配偶者や子どもは家族滞在ビザの更新許可申請を行わなければなりません。しかし、永住者となった後は、「更新許可申請」ではなく、「変更許可申請」が必要となります。
永住者の配偶者や子どもは「家族滞在」には該当せず、「永住者の配偶者等」又は「定住者」に該当することになるんですね。
扶養者である外国人の方が永住者となった場合には注意が必要です。