家族滞在ビザとは日本にいる外国人が本国から家族を呼び寄せるためのビザです。
手続きの流れとしては以下のようになります。
- 日本の入国管理局で「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請
- 交付された在留資格認定証明書を本国の家族に送る
- 本国の日本領事館又は大使館で査証の申請
- その査証を持って日本に入国
「家族滞在ビザ」には「家族」という言葉が使われていますが、このビザで呼び寄せることができるのは扶養を受ける配偶者又は子です。両親や兄弟などは含まれないので注意してください。
扶養を受ける配偶者又は子なので、扶養する意思や扶養することのできる経費支弁能力を立証する必要があります。この立証ができないと、家族滞在ビザの取得は難しいのです。そのため、そもそも自分ひとりで生活するのがやっとだという人は、家族滞在で家族を呼び寄せることはできません。この場合は、「短期滞在ビザ」で呼び寄せるという方法をとるしかないでしょう。
※短期滞在ビザは90日が最大在留期間で、原則として更新できません。