在留資格「家族滞在」は、以下の活動を行う外国人の方が該当します。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能第2号」「文化活動」「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
上記のとおり、在留資格「家族滞在」で日本に在留するためには、扶養者から「扶養を受ける」状態にある必要があります。
そのため、在留資格「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)には、扶養者の扶養能力を証明しなければなりません。
その方法としては、扶養者の在職証明書や所得課税証明書、納税証明書等で扶養能力の立証を出入国在留管理局に行います。
その中で、重要な立証として「健康保険への加入」が挙げられます。
扶養者が社会保険適用事業所で働く場合には「社会保険」、それ以外の場合には「国民健康保険」への加入を立証する必要があります。
その立証については、原則として「健康保険被保険者証のコピー」(社会保険の場合)や「国民健康保険被保険者証のコピー」(国民健康保険の場合)を提出することにより行います。
また、社会保険の場合には、雇用の安定性・継続性を判断する資料として「社会保険料納入証明書」等により社会保険料を適正に支払っているかを確認される場合があるため注意が必要です。