日本にいる外国人の方の配偶者や子どもで家族滞在ビザを取得している方も多くいらっしゃいます。
これらの方は学校に通うことは可能なのでしょうか?
結論から言うと、可能です。
入管法第19条第1項には以下のように規定されています。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
- 省略
- 別表第一の三及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
そして、在留資格「家族滞在」は別表第一の四に該当します。
つまり、家族滞在ビザを持っている方ができないことは、
「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」
ということになります。
家族滞在においては、「配偶者又は子として行う日常的な活動」を行うことができる旨が入管法に規定されていますが、この「日常的な活動」に教育機関において教育を受ける活動等も含まれるということになります。