在留期間を延長したい場合は、在留資格更新許可申請が必要です。
入管法の規定には、 「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」 と規定されています。 つまり、「許可することができる」という規定の仕方から考えると、当然「許可しないこともできる」ということであり、必ず許可されるというわけではありません。
在留期間更新の3つの要件がこちらです。
- 更新許可申請をする時に、更新をするのと同じ在留資格を持っていること
- 在留資格該当性があること
- 相当性があること
申請は必ず許可されるというわけではなく、入管法を理解をした上でより的確な立証資料の収集・作成をして 書類の提出をしなければ許可の可能性をあげることはできません。
- 前回の時から勤務先が変わったので手続きが不安だ
- 役所に何度も足を運びたくない
- 在留期限がギリギリなので不安だ
- 投資経営ビザの更新をしたいが、赤字が出ているので不安だ
- 立証資料として何を準備したらいいかわからない
- 自分で申請して不許可になったら不安だ
- 自分で申請して不許可になったことがある
在留期間の更新についてお困りであればぜひ私にお任せください!
あなたのストレスを解消することがビザ申請の専門家としての私の仕事です。
すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。
- 申請手続きをどこよりも迅速に効率よく受けられる
- ビザ手続きのプロとして的確なアドバイスを受けられる
- お客様の代わりに役所に行って必要書類を収集
- お客様のわからないことに対してすぐに電話・メールで対応
- 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
- お客様とのヒアリングを重ねて効果的な申請理由書を作成
- お客様が入国管理局に出向く必要は全くありません
ビザ申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが自慢です。
- 初回相談無料
さらにご依頼後のメール・電話での無料相談 - 返金保証あり
申請が不許可の場合は着手金の返金、または追加料金なしでの再申請
※個人のお客様で当職が返金保証対象と判断させていただく案件に限ります - 出張相談サービス
平日の夜・土日などお客様のご都合に合わせた時間、エリアにどこでも伺います
(福岡・佐賀・熊本・大分全域)
申請手続き | 料金 |
---|---|
在留資格更新許可申請 | ¥54,000~ |
Q.初回の面談やメールによる相談はお金がかかりますか?
A.当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積りを作成します。このお見積りに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまで費用が発生することはありませんので、ご安心ください。
Q.相談していることを他人に知られたくないのですが…。
A.法律によって行政書士には守秘義務が課せられています。常にお客さまの秘密を厳守した対応をさせていただきますので、ご安心ください。
Q.費用はどれくらいかかりますか?
A.当事務所では、皆様に対しての費用の分かりやすさにも心がけております。ホームページ上で概算の費用をご案内しております。ご依頼内容によって費用をお安くできる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
在留資格取得の手続きは面倒で分かりにくく、最初は多くの方がストレスと不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。ですが、私にご依頼いただきすべての業務が終わった時の皆様の安心された表情、お喜びの表情を見るのが私の楽しみであり、やりがいでもあります。
幸いにもご依頼いただいた皆様方から「ありがとうございます!」とのお言葉を頂きますが、私は皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
私が大切にするものの一つに〝縁〟という言葉があります。
〝糸〟(いと)と〝彖〝(たん)という字でできていて、織物の端の部分のことを指す言葉だったそうです。それから〝縁〟(えん)と使われるようになったようです。詳しい語源は不明ですが、私はいつもこのように考えています。
「織物の端のように、ないがしろにするとすり切れてしまい、大事にするとしっかりと続く。」
皆様との確かな〝縁〟が築けることを心よりお待ちしております。
行政書士 山中賢一