社会保険については、以下の事業所が加入しなければなりません。
- 常時5人以上の従業員を使用する個人事業
- 法人事業
そのため、株式会社や合同会社などの法人は従業員の人数にかかわらず、社会保険に加入しなければなりません。これは日本人を雇用する場合と同様に外国人も加入する必要があります。
この社会保険については、新しく外国人を雇用する場合に問題となります。
例えば、ある株式会社が外国人を雇用する場合に、現在雇用している従業員が社会保険未加入となっていると、在留資格に関する許可がされないということになってしまいます。なお、パートタイムで勤務する場合や他の正社員と比べて4分の3未満の労働時間・労働日数であれば加入する義務はありません。
また、法人の従業員の方の中には「私は社会保険に加入したくないから、社会保険には加入しない」という方がいらっしゃるかもしれませんが、社会保険については、事業主や従業員の意思で選択できるものではなく、法律上の加入義務があります。
適正な外国人雇用のためにも、適正な手続きを行いましょう。