在留資格変更許可申請には以下の要件があります。
- 在留資格を有する外国人であること
- 変更後の在留資格に在留資格該当性があること
- 変更を適当と認めるに足りる相当性があること
「短期滞在」については、この3つの要件に加えて、「変更申請がやむをえない特別の事情に基づくものであること」という要件も必要です。そのため、「短期滞在」で日本に入国した外国人は、原則として在留資格変更許可申請はできないという取り扱いになっています。
例えば、観光のために「短期滞在」で日本に入国した外国人が、このまま日本で働きたいと思って「短期滞在」から「人文知識・国際業務」や「技術」などに在留資格を変更しようとしてもできません。そうなると、「短期滞在」の在留資格変更許可申請が認められる「やむをえない特別の事情」というものがどのような事情なのかが気になりますよね。
「やむをえない特別の事情」とは、日本に入国した後に事情が変わって、当初の在留目的が変わってしまったが(例えば、日本人の恋人に会いに来たつもりが結婚することになった等)、わざわざ出国して新たな手続きをして入国するよりも、そのまま日本に在留しても問題がないと認められる事情のことです。また、「短期滞在」で日本に在留している時に、在留資格認定証明書が交付された場合は、これに基づいて在留資格変更許可申請ができる取り扱いになっています。
「短期滞在」で日本に入国して、在留資格変更許可申請をしようと考えている方はお気を付け下さい。