学生が学校を卒業して、日本の企業に就職する場合などには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの「在留資格変更許可申請」をする必要があります。この「在留資格変更許可申請」においては、基準を満たしていない場合には不許可となることもあります。
「在留資格変更許可申請」が不許可となったしまったら、在留期限までまだ期間がある場合には、不許可事由を改善又は別の企業への就職をするなどして再申請を行うことも可能です。
「在留資格変更許可申請」を行うタイミングによっては、不許可となった時には在留期限を過ぎてしまっている場合があります。
例えば、在留期限が2015年5月29日の外国人の方が、2015年5月25日に「在留資格変更許可申請」を行ったとします。その後、2015年6月10日に不許可となった場合、在留期限である2015年5月29日を過ぎてしまいます。
このような場合、「在留資格変更許可申請」が不許可となった時点で不法滞在となってしまいますので、「申請内容変更申出書」により出国準備のための「特定活動」の許可がなされます。これにより、出国準備のための「特定活動」の在留期限まで適法に日本に在留することができます。
このように出国準備のための「特定活動」の在留資格変更許可がなされた後は、原則として再申請は難しいでしょう。再申請が可能かどうかは入国管理局との事前の打ち合わせにより判断することとなります。